第1条(適用範囲)
本規約はBecomeとして運営するトレーニングジム(以下[当ジム]という)及びそれに派生する運営業務に関し適用されるものとします。
第2条(独立運営)
Becomeは全て独立・自営のトレーニングジムです。
第3条(会員制度)
当ジムは会員制及び都度利用の形態とします。
当ジムに入会される方および都度利用の方は本規約を承諾し、当社所定の入会手続き、誓約書等を提出しなくてはなりません。
第4条(入会資格)
次のいずれかに該当する方は当ジムの会員になることおよび都度利用は出来ません。
本規約及び当ジムの規約を遵守出来ない者
本申込を行なうものが、当社の指定する身分証を提示し確認出来ない者
刺青、タトゥーをしている者
暴力団又は反勢力関係者と当社が判断した者
医師等により運動が制限されている者
伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有している者
その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
当系列ジムにて除名歴のある者、会費の滞納がある者
16歳未満の者
妊娠中の者
第5条(予約システム)
会員および都度利用の方は、当ジムと指定する予約サイトより所定の手続きで予約したのちに当ジムの設備を利用する権利が与えられます。
当ジムは会員および都度利用の方に対し施設に入る為の暗証番号を予約時に発行します。当該暗証番号は予約した方に限り有効で他の方に教えてはなりません。不正行為及び不正利用が発覚した際には相当の措置を取らせていただきます。
第6条(諸規定の遵守)
会員および都度利用の方は本規約及び施設内規約その他当社が決める規則を全て遵守しなければなりません。
施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、習慣上のルールに従うものとします。また当ジムの指示に従わなければいけません。
会員および都度利用の方は、施設を利用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動も行なってはいけません。
会員および都度利用の方は、施設の利用時、当ジムの定めるアピアランス(みだしなみ)を遵守します。一般的に運動に適さない服装(ジーンズ、スーツ等)、裸足やクロックス、ゴム草履等での施設利用は禁止します。
会員および都度利用の方は、ジム施設内で大声・奇声を発したり、誹謗中傷すること、あるいは他の会員、スタッフに対しての暴力、嫌がらせ等の迷惑行為を禁止します。
当施設への違法薬物、脱法ハーブ、シンナー等の持ち込みを禁止します。
第7条(入場禁止及び退場)
本規約及び当ジムの規約を遵守出来ない者
刺青タトゥーをしている者及び刺青との判別が困難なペインティング等の擬似刺青を施している者
暴力団又は反勢力関係者と当社が判断した者
医師等により運動が制限されている者
伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れがある疾患を有している者
大声・奇声を発したり、不適切な言動により他の人間に迷惑を掛ける者
飲酒等により正常の施設利用が出来ないと認められた者
その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第8条(休会及び復帰)
会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを一ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合、事前に所定の書面にて手続きを行なった上で、月単位で当ジムを休会することが出来ます。
休会する会員は、休会料1,000円を支払うものとします。
休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いになります。その場合、復帰月から会費を支払うものとします。
第9条(退会)
会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、当社が別に定めた期日までに、当社所定の書面により手続きを完了しなくてはなりません。(電話での申し出はお受けできません。)
会費その他利用料(以下[会費等]といいます)が未納の場合は、第一項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなくてはなりません。
会員は、自己都合により会費等を2ヵ月間滞納した場合は規約退会とし、会員登録を抹消します。また滞納分については全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
退会の場合は、当社は、長期契約(1年一括前払い等)に基づき既納された会費等を正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
会員がその資格を喪失したときには、直ちに会員証を当社に返却しなくてはなりません。
第10条(諸手続き)
会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。
当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。
第11条(会員資格の停止及び除名)
当社は、会員が次の各項に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を当ジムから除名することが出来ます。
第4条の入会資格に該当する事となった場合
第6条第一項に違反したとき
会員・当ジム従業員に対する迷惑行為及び当ジム内における宗教活動、営業活動、その他当ジムの目的に反する行為により、当ジムの秩序を乱し、又は当ジムの名誉、品位を著しく傷つけたとき
規約その他当社の定めた諸規則に違反したとき
会費、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
入会に際して当社に虚偽の申告をした、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判断したとき
当ジムの施設、什器を故意又は過失により破損したとき
その他、会員としてふさわしくない言動があったと当社が認めるとき
前項による会員資格停止中の会員又は当ジムから除名された会員は、当ジムの施設を利用することはできません。なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
第一項による会員資格停止中の会員又は当ジムから除名された会員に対しては、当社は会員資格停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。
第12条(資格喪失)
会員は次の場合にその資格を喪失します。
退会
死亡または法人の解散
除名
当社の運営上重大な理由により当ジムを閉鎖したとき
第13条(会員資格の譲渡禁止等)
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第14条(会費、手数料及び利用料)
事務手数料は当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。事務手数料は理由の如何を問わず返還しません。
会費は、当社が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、理由の如何に問わずこれを返還しません。
会員には、実際の施設利用の有無や回数に関わらず、本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費又は利用料等を支払わなければなりません。
第15条(会費、手数料及び利用料の改定)
当社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行なうことが出来ます。
前項の改定を行なう場合、当社は一ヶ月前までに、店頭にて会員に告知するものとします。
第16条(営業日および営業時間)
当ジムの営業日及び営業時間については、別に定めます。
第17条(施設の利用制限)
当社は、当ジムの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、一週間前までにその旨を告知します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。 又これにより会員の会費等の支払い義務が削減され、又停止されることはありません。
第18条(休業)
当社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を休業することがあります。
気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
施設の点検、補修または改修をするとき
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
その他当社が休業を必要と認めるとき
第19条(施設の閉鎖・変更)
当社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき
第20条(賠償責任)
当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当社及び本部は一切の責任を負わないものとします。会員および都度利用の方は自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
会員および都度利用の方は、紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴した者と連携して損害賠償を負わなければなりません。
第21条(解散)
当社は止むを得ざる事情による場合は、3ヵ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することが出来ます。
当ジムの解散の場合、当社は会員に対し、特別の保障は行ないません。
第22条(通知予告)
本規約および当ジムの諸事情に関する通知または予告は、当ジム所定の場所に掲示する方法にて行います。
第23条(本規約その他の諸規則の改定)
当社は、本規約、細則、利用規約、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は全ての会員および都度利用の方に適用されます。
第25条(適用法)
この会員規約に関する基準法は日本法とします。
附則
本規約は2020年7月1日より発行します。
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